在留資格を新たに取得したいとき
2022.02.22
日本に入国しようとする外国人は、在外日本大使館(領事館)において、渡航目的にあったビザ(査証)を取得しなければなりません。ビザ(査証)申請をする際は、あらかじめ日本で出入国在留管理庁によって交付された「在留資格認定証明書」を提示しなければなりません(短期滞在ビザを除く)。
国際交流センターでは、在留資格「留学」「文化活動」「教授」の在留資格認定証明書交付代理申請を行っています。
必要な手続き
在留資格認定証明書交付申請
申請期間
渡日の4ヶ月前まで(学内期限)
手続手順
- 下記の提出書類を揃えて、国際交流センターへ提出してください。
- 国際交流センターで内容を確認し、在留資格変更許可申請書(所属機関作成書類)を発行します。
- 提出後1~3ヶ月で「在留資格認定証明書」が交付されます(郵送)
- 「在留資格認定証明書」(原本)を本人へ送付します。
提出書類
【留学の在留資格を取得する場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- パスポート
- 身分を証する証明書
例在留資格に関する手続き合格通知書 等 - 経済支弁能力を証する文書
例:奨学金受給証明書、預金通帳の写し 等
【文化活動の在留資格を取得する場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- パスポート
- 活動の内容・期間等を明らかにする資料 ※各種証明書
- 学術上の業績を明らかにする資料
例:過去の論文 等 - 経済支弁能力を証する文書
例:奨学金受給証明書、預金通帳の写し 等
【教授の在留資格を取得する場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- パスポート
- 受入機関発行の活動内容・期間・地位・報酬等を証明する文書
例:雇用証明書、在職証明書 等