在留資格を変更したいとき
2022.02.22
必要な手続き
在留資格変更許可申請
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
手続手順
- 必要書類を揃えて、国際交流センターへ提出してください。
- 国際交流センターにて内容を確認し、在留資格変更許可申請書(所属機関作成書類)を発行します。
- すべての必要書類を、大阪出入国在留管理局大津出張所へ提出してください。
必要書類
【在留資格「留学」へ変更する場合】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 合格通知書、在学証明書、成績証明書
- 経済支弁能力を証する文書
例:奨学金受給証明書、預金通帳の写し 等
【在留資格「文化活動」へ変更する場合】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容・期間等を明らかにする資料 ※各種証明書
- 学術上の業績を明らかにする資料
例:過去の論文 等 - 経済支弁能力を証する文書
例:奨学金受給証明書、預金通帳の写し 等
【在留資格「教授」へ変更する場合】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 受入機関発行の活動内容・期間・地位・報酬等を証明する文書
例:雇用証明書、在職証明書 等